DONATION
ご寄附
お願い
一橋大学後援会は、定款に記載されているとおり、
この法人は、一橋大学における教育・学術研究活動の充実・国際交流の促進並びに教育・研究施設の拡充整備等に必要な援助を行い、もって世界の教育・学術の発展に寄与することを目的
として、一橋大学を支援するための組織です。
このことから、予算委員会、理事会及び評議員会において、毎年、
- どのような事業を実施するか
- 事業の実施に、どの程度の経費を配分するか
を検討して、事業計画及び事業予算を決定しております。
しかしながら、一橋大学後援会は、収益事業は行っておらず、事業の実施にかかる経費については、
- これまでの寄附金
- 寄附金から生ずる果実
- 企業、法人、卒業生及び教職員等からのご寄附
を財源として支出しております。
残念ながら、最近では、ご寄附の金額が毎年減少している状況から、これまでの寄附金から毎年1千万円強を取り崩して支援を行っているのが実態です。
このことから、一橋大学後援会が、本学の支援を強力に推し進めるためにも、皆さまからのご寄附を是非ともご協力下さるようお願い申し上げます。
なお、一橋大学後援会では、如水会会員証カード(クレジットカード)により、継続的に、定期のご支援を頂く寄附プログラム(アニュアルギフト)を平成30年9月3日から開始し、一度手続きをすれば、少額でも継続的に寄附を行うことができるようになりました。
アニュアルギフトのお申し込みはこちら
また、ご寄附して頂いた寄附金には税の優遇措置を受けることができます。
いただいたご寄附は、ご寄附者の意向にそって、一般事業及び特定事業に使用されます。
特定事業においては、次の選択が可能です(一般事業及び特定事業の詳細は「目的と事業」を参照)。
- 武山基金
- 学問風土育成基金
- 課外教育振興基金
- 植樹会基金
- 障害学生支援基金
- 大学史編纂基金
- HEPSA交換留学生基金
- 傘寿記念基金
- 育児支援基金
- 災害奨学基金
特に、課外教育振興基金においては、特定の運動部・文化部等の活動を支援するもので、ご寄附される方が、「同基金の○○○部の支援」である旨指定してご寄附していただくものでございます。
現在まで多くのクラブ等に支援していただき大変感謝されております。
税の優遇措置
寄附金に対する所得税、住民税及び法人税の優遇措置
一橋大学後援会は、公益財団法人の認定を受けており、個人または法人からの寄附金について、所得税、住民税及び法人税の優遇措置として課税対象から除かれることが認められています。
1.個人の寄附金
1)所得税
一橋大学後援会は、従来の所得控除に加え、新たに税額控除の申請を行い、平成 24 年 7 月 27 日付けで内閣府から「税額控除に係る証明書」を取得いたしました。
一橋大学後援会にご寄附された方は、確定申告の際、所得控除又は税額控除のいずれかを選択して、税の優遇措置が受けられます。
ただし、税法上の優遇措置が受けられるのは、その年中に支出した特定寄附金の合計額が寄附者の年間総所得金額の100分の40に相当する金額までとなります。
所得控除
特長 | 所得控除を行った後に税率を掛けるため、所得税率が高い高所得者の方に減税効果が大きい。 |
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算出方法 |
(収入額-所得控除額)×税率=税額
所得控除額に(寄附金額-2千円)を加算
注1)所得金額の40%相当額が限度 |
税額控除
特長 | 税額を算出した後に、税率に関係なく寄附金額を控除するため、小口の寄附金額にも減税効果が大きい。 |
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算出方法 |
税額-税額控除額
(寄附金額-2千円)×40%
注1)寄附金額が総所得額の40%に相当する金額を超える場合は、40%に相当する額 注2)控除額は所得税額の25%が限度 |
例:年間所得が約 500 万円の場合
寄附金額 | 所得控除 | 税額控除 |
---|---|---|
1万円 | 約800円 | 約3,200円 |
5万円 | 約4,900円 | 約19,000円 |
10万円 | 約10,000円 | 約39,000円 |
参考:国税庁HP>No.1266 公益社団法人等に寄附をしたとき
2)住民税
当後援会の主たる事務室が東京都国立市であることから、東京都民に限定された住民税の控除が適用されます。
住民税の控除の概要は次のとおりです。
国立市民の場合(都民税分+区市町村民税分) (寄附金額(総所得金額等の30%が上限)-2,000円)×10%
2.法人の寄附金
損金に算入できます。ただし、他の公益財団法人等への寄附金を合計した額が、当該法人の当該年度の寄附損金算入限度額を越える場合には、寄附金損金算入限度額に相当する金額で頭打ちとなります。
※ 申告の際、個人と同様の手続きを取ることになります。
相続等財産(寄附財産)の相続税法上の非課税扱い
一橋大学後援会は、公益財団法人の認定を受けており、相続又は遺贈財産から、その一部を一橋大学後援会にご寄附いただきますと、その財産額は当該相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算基礎から除かれることになっています(租税特別措置法第70条)(相続税法第12条3号)。
遺贈基金制度について(ご紹介)
一橋大学後援会は、当財団の財政基盤強化のため如水会と協力して遺贈基金制度を設けました。
この制度は、本学の卒業生、如水会員、教職員や一般有志の方で、将来、相続財産の一部を一橋大学のために遺贈することをお考えの方々を対象に、生前にその旨の遺言書の作成および信託銀行との遺言信託の約定が必要となります。この約定により、遺贈された資産は信託財産または本財団基金として運用され、その収益を本財団の大学助成の財源としていただくものです。
手続き(ご寄附から税の還付)
1.ご寄附の手続き
1)寄附申込書をダウンロードして、必要事項を記入して作成
寄附申込書のダウンロード(ExcelPDF)
2)寄附申込書の送付
送付先 | 電子メールの場合 | |
---|---|---|
郵送の場合 | 〒186-8601 東京都国立市中2-1 国立大学法人一橋大学内 公益財団法人一橋大学後援会 |
|
FAXの場合 | 042-580-8071 |
3)寄附申込書にて選択した指定口座に寄附金の振り込み
4)後援会にて入金確認後、領収書・認定書・税額控除に係る証明書を自宅に送付
※如水会会員証カード(クレジットカード)により継続的に寄附をする『アニュアルギフト』プログラムがあります。
アニュアルギフトのお申し込みはこちら
2.還付の手続き
所得税及び住民税の還付手続きは、確定申告で行います。
確定申告書への記載は次の2箇所です。
1.所得税分
「所得から差し引かれる金額」欄の「寄附金控除」欄に、 寄附金額-2,000円 の金額を記載
「税金の計算」欄の「政党等寄附金等特別控除」欄に、 (寄附金額-2,000円)×0.4 の金額を記載
2.住民税
「住民税」欄の「条例指定分」の「都道府県」欄に寄附金額を記載
「住民税欄」の「条例指定分」の「都道府県」欄と「市区町村」欄の両方に寄附金額を記載
注1)税務署に、確定申告書を提出する場合、必ず、同封した次の書類を 添付してください。
領収書、認定書、税額控除に係る証明書
注2)国税庁のホームページを利用して確定申告を行う場合は、寄附金額に応じて自動的に、「所得控除」と「税額控除」のどちらか有利な方が自動的に適用されます。
3.還付
所得税及び住民税の還付は次のとおり行われます。
所得税分
確定申告の際に指定した金融機関の口座に自動的に振り込まれる。
住民税分
1) 確定申告した内容が、ご寄附者が居住している市区町村等に送付される。
2) 市区町村等は、ご寄附者のご寄附金額に応じた税額控除分が、 次年度の住民税から控除されて、
ご寄附者に住民税の請求が行われます。
ご寄附に関するお問い合わせ先は次のとおり。
Mail:
電話・FAX:042-580-8071